労働基準法第32条第1項では、1週間の労働時間を40時間までと定め、第2項で1日の労働時間を8時間以内と定めています。
そして行政通達では、「1週間とは、就業規則その他別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものである」とし、「1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものである」としています。
時間外労働が継続して翌日に及んだ場合、 同じ行政通達では、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該「1日」の労働とすること」としています。
したがって、残業が翌日に及んでも、前日の労働時間が継続しているとして取り扱い、それが8時間を越えていれば、残業として取り扱うこととなります。
ただし、残業がさらに継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合は、所定労働時間の始期までの超過時間に対しては、割増賃金を支払わなければなりませんが、翌日の所定労働時間については必要ないことになります。
翌日が法定休日の場合は取り扱いが違ってきますので注意が必要です。
法定休日とは原則、午前0時から午後12時までの暦日とされています。
したがって、 法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日の勤務が延長されてさらに翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、 法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5分以上の割増賃金の支払いを要する残業となります。
また、午後10時から午前5時までであれば、もちろん深夜割増も加算されます。